年末調整の時期が近づくと、給与計算を担当する方は準備に追われることでしょう。年末調整は毎月の給与計算とは別に年に一度行われる重要な業務であり、従業員一人ひとりの所得税を正確に計算して過不足を精算する手続きです。
給与計算と密接に関わるこの業務について、本記事では年末調整と給与計算の関係性から具体的な実務手順、そして業務を効率化するポイントまで実務ベースで詳しく解説します。
本記事をお読みいただくことで、年末調整と給与計算の関係性を理解し、自社の年末調整業務をスムーズに進めることができるようになりますので、ぜひとも最後までご覧ください
年末調整と給与計算の関係

年末調整と給与計算は、どちらも従業員の給与に関わる重要な業務ですが、その目的とタイミングには明確な違いがあります。
給与計算は毎月の給与を支払う際に社会保険料や源泉所得税を差し引いて支給額を計算する定常的な業務です。
一方の年末調整は年に一度、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与・賞与の総額が確定した段階で、本来納めるべき年間の所得税額を正確に算出し、毎月の給与から源泉徴収された税額との差額を精算する手続きです。
つまり、毎月の給与計算で行われる源泉徴収は概算であり、年末調整によって初めて正確な年間の納税額が確定するという関係にあります。
年末調整の目的
年末調整の目的は、従業員が一年間に納めるべき所得税額を確定させ、毎月の給与から源泉徴収された税額との過不足を精算することにあります。
毎月の給与計算では、給与の総支給額から通勤手当や社会保険料などを差し引いた課税対象額をもとに、国税庁が定める源泉徴収税額表に従って所得税を算出しています。
しかし、この計算はあくまで概算であり、生命保険料控除や配偶者控除、住宅ローン控除といった各種所得控除は反映されていません。年末調整では、従業員から提出された各種申告書の内容をもとにこれらの控除を適用し、一年間の正確な所得税額を計算し直します。
その結果、毎月の源泉徴収税額の合計が本来の税額を上回っていれば還付が発生し、下回っていれば追加徴収が行われることになります。
還付・徴収のタイミング
年末調整による過不足税額の精算は、一般的に12月または翌年1月の給与支給時に行われます。多くの企業では12月の給与支給日に年末調整の結果を反映させ、還付金がある場合は給与に上乗せして支給し、追加徴収がある場合は給与から差し引く形で処理します。
ただし、年末調整の計算が12月の給与計算に間に合わない場合は、翌年1月の給与で精算することも認められています。還付金の受け取り方法は企業によって異なり、給与への上乗せが一般的ですが、別途現金で手渡しされるケースもあります。
従業員から問い合わせがあった場合に備えて、自社の精算方法とタイミングを明確にしておくことが重要です。
源泉徴収票の作成と交付
年末調整が完了したら、給与計算担当者は源泉徴収票を作成して従業員に交付する義務があります。源泉徴収票は、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与の総額、源泉徴収された所得税額、適用された各種控除の内容などが記載された書類です。
従業員にとっては確定申告や住宅ローンの申請、転職時の手続きなどで必要となる重要な書類であり、翌年1月31日までに交付しなければなりません。また、一定の条件を満たす従業員の源泉徴収票は税務署への提出も必要となります。
さらに、市区町村に対しては給与支払報告書を提出する義務があり、これらの法定調書の作成と提出も年末調整に付随する重要な業務となっています。
年末調整で給与手取り額が変わる主な要因

年末調整を行うと、多くの従業員は還付金を受け取ることになりますが、その金額は人によって大きく異なります。
これは、年末調整で適用される各種控除の内容が従業員ごとに異なるためです。ここでは、年末調整で給与の手取り額に影響を与える主な控除項目について解説します。
基礎控除
基礎控除は、多くの従業員に適用される代表的な所得控除の一つです。合計所得金額が一定額以下であれば適用され、所得税の課税対象となる所得額が減ることで、年末調整後の還付額や手取り額に影響します。
現在の年末調整では、従業員は「給与所得者の基礎控除申告書」を提出し、所得見積額などを申告します。給与収入や副業収入などをもとに合計所得金額を確認し、適用される控除額を判定するため、記入内容に誤りがないか確認することが重要です。
特に、年収が一定額を超える場合は控除額が段階的に減少し、所得水準によっては適用対象外となるケースもあるため、給与計算担当者は最新の控除要件を把握しておく必要があります。
保険料控除
生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整で還付金が発生する代表的な要因の一つです。
生命保険料控除は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの区分に分かれており、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の控除を受けることができます。地震保険料控除は最大5万円が控除されます。
これらの控除を受けるためには、保険会社から送付される控除証明書を添付した保険料控除申告書を従業員から回収する必要があります。
毎年10月頃から保険会社が控除証明書を発送し始めるため、従業員には紛失しないよう保管を促すとともに、申告書への正確な記入を依頼することが重要です。
配偶者・扶養控除
配偶者控除と扶養控除は、従業員に扶養家族がいる場合に適用される控除です。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下の場合に最大38万円の控除が受けられます。
配偶者の所得が58万円を超えて133万円以下の場合は配偶者特別控除の対象となり、所得金額に応じて段階的に控除額が減少していきます。
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用され、一般の扶養親族で38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族で63万円、70歳以上の老人扶養親族で48万円または58万円の控除を受けることができます。
年の途中で結婚した場合や子どもが生まれた場合、親を扶養に入れた場合などは、扶養控除等申告書の内容を修正する必要があるため、変更があれば速やかに届け出るよう従業員に周知しておくことが大切です。
住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した従業員が受けられる税額控除です。
所得控除とは異なり、算出された所得税額から直接控除されるため、還付金額への影響が大きい控除項目です。住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
従業員は税務署から送付される住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関から送付される住宅ローンの年末残高等証明書を会社に提出します。
控除額は住宅ローンの年末残高に一定の控除率を乗じて計算され、控除期間は取得時期や住宅の種類によって10年から13年となっています。住宅ローン控除は控除額が大きいため、申告漏れがないよう対象となる従業員には事前に案内しておくことが望ましいでしょう。
給与計算担当者が行う年末調整の実務手順

年末調整は複数の工程からなる業務であり、計画的に進めなければ期限に間に合わなくなる可能性があります。
ここでは、給与計算担当者が行う年末調整の実務手順を時系列に沿って解説します。各工程でのポイントを押さえておくことで、ミスなく効率的に業務を進めることができます。
従業員から扶養控除等申告書などの必要書類を回収する
年末調整の最初のステップは、従業員から必要書類を回収することです。主な書類としては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書などがあります。
住宅ローン控除を受ける従業員からは住宅借入金等特別控除申告書も回収します。これらの書類は11月上旬から中旬にかけて従業員に配布し、11月下旬までに回収するスケジュールが一般的です。
配布時には記入例や注意事項を添えて説明し、記入漏れや誤りを防ぐことが重要です。また、保険料控除証明書や住宅ローンの年末残高等証明書などの添付書類も忘れずに提出するよう案内します。
提出された書類の不備チェックと控除額のデータ入力
従業員から回収した書類は、内容に不備がないかを一つひとつ確認する必要があります。よくある不備としては、扶養親族の所得金額の記載誤り、保険料控除の計算間違い、控除証明書の添付漏れなどがあります。
特に配偶者や扶養親族の所得金額は、給与収入と所得金額を混同して記載するケースが多いため注意が必要です。不備が見つかった場合は速やかに従業員に確認し、修正または再提出を依頼します。
書類の確認が完了したら、各従業員の控除額を給与計算システムに入力していきます。この入力作業は年末調整の計算結果に直結するため、入力後は必ず別の担当者によるダブルチェックを行い、転記ミスを防止することが重要です。
年税額を算出して毎月の源泉徴収税額合計との差額を求める
書類の確認と控除額の入力が完了したら、いよいよ年末調整の計算を行います。まず、その年の1月から12月までに支払った給与と賞与の総額から給与所得控除額を差し引いて給与所得金額を算出します。
次に、給与所得金額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、保険料控除などの各種所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。この課税所得金額に所得税の税率を適用して年間の所得税額を算出し、さらに住宅ローン控除などの税額控除がある場合はこれを差し引きます。
最後に、算出された年税額と、毎月の給与から源泉徴収した税額の合計を比較し、その差額が還付額または追加徴収額となります。給与計算ソフトを使用している場合は、控除額を正しく入力すればこれらの計算は自動で行われます。
過誤納分を還付金として給与に上乗せして支給する
年末調整の計算が完了したら、過不足税額を12月または翌年1月の給与で精算します。源泉徴収税額の合計が年税額を上回っている場合は、その差額を還付金として従業員に支給します。
還付金は通常、12月または1月の給与に上乗せする形で支給され、給与明細には年末調整による還付額として記載されます。逆に、源泉徴収税額の合計が年税額を下回っている場合は、不足分を追加徴収することになります。
追加徴収額が大きく、従業員の手取り給与が大幅に減少してしまう場合は、翌年1月と2月に分割して徴収することも可能です。
この場合は、年末調整による不足額徴収繰延承認申請書を所轄税務署長に提出して承認を受ける必要があります。追加徴収が発生する従業員には事前に説明し、理解を得ておくことがトラブル防止につながります。
年末調整を効率よく進めるポイント

年末調整は毎年行われる業務ですが、申告書の種類が多く、従業員ごとに必要書類も異なるため、効率的に進めなければ担当者の負担が大きくなります。
ここでは、年末調整業務を効率よく進めるためのポイントを紹介します。これらのポイントを実践することで、業務の負担を軽減しながら正確な処理を実現できます。
申告書の配布と回収期限を早めに設定してスケジュール管理する
年末調整を円滑に進めるためには、早めのスケジュール設定が欠かせません。申告書の配布は11月上旬に行い、回収期限は11月下旬に設定するのが一般的です。
回収期限を早めに設定しておくことで、書類の不備があった場合の修正対応や、提出が遅れている従業員への催促に十分な時間を確保できます。
また、年末調整の全体スケジュールを作成し、書類配布・回収期限・不備確認・計算処理・給与反映・源泉徴収票交付といった各工程の期限を明確にしておくことが重要です。
Web年末調整システムを導入して書類回収と計算を自動化する
近年は、年末調整業務を電子化するWeb年末調整システムを導入する企業が増えています。従来の紙ベースの申告書では、配布・回収・保管に手間がかかり、記入漏れや計算ミスも発生しやすいという課題がありました。
Web年末調整システムを導入すると、従業員はパソコンやスマートフォンから質問に回答する形式で申告内容を入力でき、システムが自動的に必要な控除額を計算します。これにより、従業員の記入負担が軽減されるとともに、担当者の確認作業も大幅に効率化されます。
また、控除証明書の電子データ取り込みに対応したシステムであれば、マイナポータル連携によって保険料控除証明書などを自動で取得することも可能です。給与計算ソフトと連携できるシステムを選べば、年末調整の計算結果をそのまま給与計算に反映でき、転記ミスの防止にもつながります。
税制改正の変更点を事前に把握してマニュアルを更新する
年末調整に関連する税制は毎年のように改正が行われるため、最新の情報を把握しておくことが重要です。国税庁は毎年9月頃に年末調整のしかたという手引を公開しており、その年の税制改正の内容や申告書の記載方法などが詳しく解説されています。
給与計算担当者はこの手引を確認し、前年からの変更点を整理しておく必要があります。変更点がある場合は、社内の年末調整マニュアルを更新するとともに、従業員向けの案内資料にも反映させます。
まとめ
年末調整は毎月の給与計算と密接に関係しており、過不足税額の精算や反映タイミングを正確に管理することが求められます。
処理が集中しやすい時期ほど確認作業やミス防止の負担が大きくなるため、人事・給与業務の効率化と品質向上を同時に進めたい場合は、ペイロールのアウトソーシングサービスの活用が有効です。
給与計算から年末調整、社会保険等の申請に必要な各種データ回収といった煩雑な前処理までを専門チームが一貫して支援することで、繁忙期でも安定した運用体制を構築できます。人事労務の運用にお悩みの方は、ぜひ一度ペイロールへご相談ください。
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